取引業者の取扱い
不正使用を防止するためには、職員等はもとより、取引に関わる業者の皆様にも誠実な対応が求められます。不正な取引に関与した場合、当該取引業者に対しても厳正な措置を講じます。
公的研究費の不正防止における取引業者の取扱い
および不正な取引に関与した取引業者に対する処分方針
サラヤ株式会社(以下、当社)は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(文部科学省)に基づき、公的研究費の不正防止における取引業者の取扱いおよび不正な取引に関与した取引業者に対する処分方針を以下のとおり定めます。
取引業者の取扱い
1.取引業者への不正使用防止対策の周知について
公的研究費の使用ルールやそれに伴う責任を理解してもらうため、当社の不正使用防止対策をすべての取引業者に周知徹底する。周知内容および周知方法等は以下のとおりとする。
①周知内容
- 公的研究費の不正防止に関する基本方針
- 公的研究費の使用に関する行動規範
- 不正な取引に関与した取引業者に対する処分方針(当文書)
②周知方法
当社ホームページに掲載
③周知する時期
採択時および継続年毎に1回
2.取引業者からの誓約書の徴収について
すべての取引業者に対し、初回発注にあたって事前に不正を行わない旨の誓約書の提出を求める。
不正な取引に関与した取引業者への処分方針
3.不正な取引に関与した取引業者への取引停止等の決定
不正な取引に関与した取引業者への取引停止等の処分は、最高管理責任者が状況調査を行い、総合的に判断して決定する。
4.不正な取引に関与した 取引業者への取引停止等の処分
不正な取引に関与した取引業者は、1ヶ月以上 12ヶ月以内の取引停止処分とする。
ただし、即時の取引停止により当社の業務活動に著しく影響がある場合には、一定期間を経た後に、取引停止処分とすることがある。